金融取引に関する方針等
お客さまのお取引時の確認に関するお願い
※マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により取引時確認が義務づけられています。
お取引時の確認が必要な場合
窓口で10万円を超える
現金振込をされるとき
- ※ATMでは10万円を超える現金のお振込はできません。
- ※ATMで10万円を超えるお振込みは、キャッシュカードをご利用ください。
10万円を超える現金による
- 公共料金のお支払い
- 自己宛小切手の作成・お支払い
- 小切手のお支払い
などをされるとき
200万円を超える
大口現金取引をされるとき
新しく口座を開設されるとき
貸金庫、保護預りなどの
お取引を開始されるとき
※これら以外のお取引でも、法律に基づきお取引時の確認をさせていただくことがありますのでご協力をお願いいたします。
ご相談・
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