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金融商品取引上の特定投資家制度のご説明

1.特定投資家制度(通称:プロアマ制度)とは

お客さまを「特定投資家(プロ)」と「特定投資家以外の投資家(アマ)」(以下「一般投資家」と言う)に区分して、金融機関は、金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度(通称:プロアマ制度)が設けられました。
お客さまが「特定投資家(プロ)」に該当する場合には、当行がお客さまに金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守すべき法律上のルール(行為規制)が、一部(下記参照)除外となります。

2.特定投資家(プロ)に該当するお客さま

法律上「特定投資家(プロ)」とされるお客さまは以下のとおりです。

  1. ①国、日本銀行、適格機関投資家
  2. ②取引その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
  3. ③上場会社(金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社)
  4. ④地方公共団体、特殊法人、独立行政法人
  5. ⑤特定目的会社、投資者保護基金、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、金融商品取引業者(法人に限る)、特例業務届出者、外国法人
    ※上記①~⑤の「特定投資家(プロ)」以外の投資家のお客さまは、原則として「一般投資家(アマ)」となります。お客さまにおいて、以下の場合には、直ちに当行までお知らせ下さい。
  6. ⑥現在は、上記①~⑤に該当せず「一般投資家(アマ)」とされたお客さまにおいて、今後上記①~⑤に該当することになった場合
    (例えば、資本金の額を増加し資本金が5億円以上となった株式会社など)
  7. ⑦現在は、上記①~⑤に該当し「特定投資家(プロ)」とされたお客さまにおいて、今後上記①~⑤に該当しなくなった場合(例えば、上場を廃止された会社など)

3.「特定投資家(プロ)」に該当するお客さまに適用されないルール

「特定投資家(プロ)」に該当するお客さまには、金融商品を販売・勧誘する際に当行が遵守すべき法律上のルール(行為規制)のうち以下のものが適用除外となりますので、ご注意下さい。

4.「特定投資家(プロ)」から「一般投資家(アマ)」へ変更を希望されるお客さま

「特定投資家(プロ)」に該当するお客さまは、下記①~④の契約の種類毎に金融商品取引の勧誘、契約締結に際して「一般投資家(アマ)」として取り扱うようにお申出をすることができます。

①有価証券、②デリバティブ取引、③特定預金等契約、④特定信託契約
「一般投資家(アマ)」としてお取扱をご希望されるお客さまは、金融商品取引契約等を締結される前までに、必ず当行所定の書面にてお申出下さい。
お申出をいただいた場合は、当行より、承諾日を記載した承諾書面を交付し承諾日以後、お客さまを「一般投資家(アマ)」としてお取り扱いたします。
再び「特定投資家(プロ)」としてお取扱を希望される場合には当行所定の書面にてお申出下さい。

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西京銀行お客さまサポートグループ

フリーダイヤル0120-240-606

受付時間 月~金曜日 9:00~17:00
(土・日・祝日・銀行休業日を除きます)
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