休眠預金等の取扱いについて
休眠預金等活用法とは
- 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称です。(2018年1月1日施行)
- 「休眠預金等」とは、10年以上入出金等の異動がない預金等の事を指し、当該預金が休眠預金等となった場合、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。
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移管対象となる預金の最終異動日等については事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせします。
また、休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公告前にお客さまへ通知を発送させていただきます。
(通知をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。) - お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類とともに、最寄の営業店にお問合せください。
- 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。
休眠預金の民間公益活動への活用など
内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ休眠預金の払い戻し手続きなど
金融庁ホームページ全国銀行協会チラシ
休眠預金等活用法チラシ「休眠預金等活用法に係る異動事由」について
休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における対象預金、異動事由、最終異動日の取扱等について定めています。