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電子決済等代行業者との契約内容の公表について(弥生株式会社)

株式会社西京銀行は、2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき弥生株式会社(以下「当社」という)との接続における契約内容の一部を公表いたします。

  1. 当社の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての西京銀行と当社との賠償責任の分担に関する事項
    • 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
  2. 当社が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に西京銀行が行うことができる措置
    • 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。
    • 当社は、本サービスにおいて虚偽又は誤認のおそれのある表示、説明等を行ってはならず、利用者の保護のために必要な表示、説明等を行うものとする。西京銀行は、当社が虚偽又は誤認のおそれのある表示を行い、その他誤認防止、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い若しくは安全管理又は法令等遵守の観点から問題があると判断するときは、西京銀行は当社に対して改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、API接続を停止することができる。
    • 当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとする。
  3. 当社が電子決済等代行業再委託者(※)の委託を受けて電子等代行業に該当する行為を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当該当社が当該措置を行わないときに西京銀行が行うことができる措置
    (※) 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第 34 条の 64 の 9第3項に該当する事業者のことをいいます。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し利用者情報を提供する場合、当社と同様の義務を負わせ、これを遵守させる。
    • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。西京銀行は、上記(1)の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと判断するときは、当社に接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に接続を停止しない場合に本API連携を制限若しくは停止することができるものとする。
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